業者の保障義務。 |ブログ|あま市で塗装なら㈱美和建装

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業者の保障義務。

新築住宅は2000年の品確法により法律で10年の保障が義務化されております。

 

対象となる部分は構造耐力上主要な部分(基礎、壁、屋根、床、柱、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)

雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)

 

請求できる内容は修補、損害賠償、売買契約の解除(修補不能な場合)があります。

 

 

私が先日出会った方は築9年目で建物の各所で不具合が生じているようでした。

 

その中で特に気になったのがこちら↓。

 

P1130174 P1130188

 

軒天に雨染みができでいます。

 

新築して1,2年で発生して一度業者に補修をしてもらったようです。

その時に壁を伝ってきた雨水が軒天に廻ってこないように下笠木に水返しをつけています。

 

しかし現在軒天に雨染みが再発しています。

 

不安になった家の方が業者に問い合わせたところ

「風等で雨が入り込んで染みになっただけです。雨漏れではないので大丈夫です」

との返答があったようです。

 

う~ん、しかし仮に風で雨が軒天についたのであれば部分的な染みではなく

もっと広範囲に均等に広がるのでは?と感じました。

 

この場合だと例えばベランダのアルミ笠木が怪しかったりします。

ベランダの腰壁の天端にアルミ手摺が乗っているのですが、その手摺の側面の壁への

被りが浅かったり、捨て板金に問題があったりと、色々と軒天の染みに繋がる原因がありそうでした。

 

これが雨漏れならば業者は責任を負わなければなりません。

 

現在築9年ですのであまり時間がありません。

家の方には早急に業者に対応を迫るようにお伝えしました。

 

そしたら業者が一度しっかり調べてくれることになったみたいです。

 

とりあえず一安心です。

 

「もし今後の過程で疑問や分からないことがあればご相談ください。」

と家の方にお伝えさせていただきました。

 

 

 

原因がわかりしっかり直して円満解決してほしいですね。

 

 

 

 

 

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