2018.07.09
知って得する法律!
どうも!川出です。
先日までの大雨がうそのように
晴れ渡った空になっています。
皆さんは大雨の被害はありませんでしたか?
私の場合は会社帰りに、トラックに大量の
泥水をはねられたくらいの被害でした。
ちなみに、車などの泥はねで衣服が汚れた場合、
運転手側には歩行者が安全に通行できるよう
配慮する義務があるため、法律的には
損害賠償請求をすることができます。
しかし、
車道の幅が狭く水たまりをよける事ができない場合や
その車が泥を撥ねたと証明できない場合は
請求することができませんし、請求できたとしても
クリーニング代までのため、請求をした方が
かえって高くつく方が多いため滅多にありません。
以上、
「知ったからといって何の役にも立たない法律のコーナー」
でした。
逆に知っておいた方が得になるような法律も中にはあります。
その中の一つが「二世帯住宅」。
昔から「嫁姑問題」なんて言われて言葉もありますが、
税金の事から考えると、親御さんと同居をした方が
得になります。
例えば親御さんのお家を2世帯住宅に改装して
同居をしていると、別居している時と比べ
土地の相続時に、土地の評価額が80%減額される
「小規模宅地等の特例」というものがあります。
たかが20%、と思われるかもしれませんが、
元の金額が金額なので、その差はかなりの金額になります。
ただし、これが適用されるのは330㎡(約100坪)まで。
それ以上に関しては、超えた部分は通常通りになります。
これから新居を構える予定の方。新しくお家を
購入するのもいいですが、親御さんと2世帯住居に
するのもいいかもしれませんよ!
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