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雨漏りは住宅寿命を縮めると国から認められている証拠

どうも!川出です。

前回雨漏り補修についてお伝えしましたが、

今回は「雨漏りの怖さ」についてお伝えします。

宅地建物取引法の上で「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」

というものがあります。

瑕疵というのは、物や権利に関する傷や欠点の事を言います。

瑕疵担保責任というのは、「住宅の寿命に関わるような傷、欠点が

ある場合は、売主が負わなければいけない責任」の事です。

この瑕疵担保責任の期間は10年間と、長く設けられています。

これは、品質確保の促進にかかわる法律(品確法)ができる以前は

大体2年が過ぎてしまうと瑕疵担保責任の追及がほとんどできませんでしたが

住宅は非常に高額なため2年間ではあまりに短いのではないか、

ということで、10年間は瑕疵担保責任が発生する事になりました。

しかし、全ての瑕疵が10年間保証される訳ではありません。

建物の寿命を左右するような瑕疵が基準となります。

難しい言い方をすると

「構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分」です。

つまり、雨漏りは家屋の寿命を縮めてしまうと国から認められている

症状なのです。

たとえ特約で「2年以上の責任は問わない」という

文言があったとしても、瑕疵担保責任が優先されます。

つまり、新築であっても中古物件であっても、10年以内に雨漏りが

発見された場合、売り手がその責任を負わなければいけません。

(当然、住んでいる人が傷をつけたりしたことが原因で発生する

雨漏りには当てはまりませんよ)

もしも購入して10年以内に雨漏りに気付いた時には

購入をした建築屋さんなどに問い合わせた方が良いでしょう。

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