2017.06.21
雨の日の水跳ねに注意!
どうも!川出です。
今日は朝から雨が土砂降り状態でした。
通勤中にトラックが横を通った際、バケツに水をためて
かけられたのかと思う位の豪快な水跳ねをされました。
トラックを運転される方は、できるだけ水をはねないように
運転してもらいたいものです。
ちなみに、雨の日に水跳ねをして歩行者にかけてしまった場合、
道路交通法71条1項違反により、反則金6000円
とられてしまうことはご存知ですか?
運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1.ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、
又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を
及ぼすことがないようにすること。
・・・という運転義務があり、これに違反しているためですね。
しかし、罰則金はかけられた人ではなく、警察に払います。
心情的にはかけられた本人に払ってもらいたいものですが・・・。
かといって、水を掛けられた瞬間にナンバープレートを控えたりする
余裕もないと思いますので、実際にこの法律が適用されることは
非常に少ないと思いますが、車を運転される方は歩行者が居る道などでは
スピードを落とす、できるだけ道の中央に寄せるなど
水をかけないような配慮を心がけるようにしましょう!
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