2017.03.02
こんな時はクーリングオフができない!?知っておきたいクーリングオフ
どうも!川出です。
前回クーリングオフについてお伝えしましたが、
このクーリングオフができないケースも中にはあります。
・・・エステやマルチ(まがい)商法、語学教室などすべてのジャンルだと
膨大な数になってしまうので、「外壁塗装」で想定されるケースをお伝えしますね。
①正規の契約書で契約を結び、8日経過してしまった場合
②自ら業者に連絡を取り呼んだり、事務所に赴き契約をした場合。
③3000円未満の現金取引の場合
④過去一年間に取引実績がある業者と契約した場合。
①は結構ご存知の方も多いと思います。
この8日は契約書の控えを消費者が受け取ってから8日です。
受け取った日が1日とカウントされます。
逆に言えば、受け取っていなければいつでもクーリングオフが可能です。
また、契約書には赤字で規定以上の大きさの文字でクーリングオフに関する
案内を記載する義務が業者の方にあります。
もしもこの記載がなければ、8日を過ぎてもクーリングオフを行うことはできます。
②ですが、クーリングオフとは「消費者が冷静になれる期間」(cooling off)という意味があります。
自ら行動して業者を呼ぶ、事務所に行くなどの行動は「冷静に判断をした」上での行動とみなされます。
なので、クーリングオフの対象外となってしまいます。
ただし、強引に事務所に連れ込まれた場合はその限りではありません。
これは自ら事務所に赴いた訳ではありませんからね。
「相手の事務所で契約をしてしまったからクーリングオフはできない」訳ではありません。
③ですが、これは「税込」で3000円を超えていなければクーリングオフできません。
本体価格2900円で、税込3132円であった場合はクーリングオフの対象になります。
・・・外壁塗装で3000円未満はなかなか考えにくいですが、
ちょっとした雑工事を依頼された時にはクーリングオフできませんのでご注意を。
④は、継続取引がある=知っている相手なので冷静に取引ができるとみなされます。
この場合、訪問販売であってもクーリングオフをする事が出来ない可能性が高いので注意が必要です。
(過去に実績があると「訪問販売」ではなく「御用聞き販売」とみなされてしまいます。)
ちなみに、無店舗営業者の場合は「過去2回以上」と、事務所を持っている、持っていないで
過去の実績回数が変わってきます。
また、2回目のであっても、契約の際に住居に居座るなどの迷惑行為、脅迫行為などがあった場合は
クーリングオフではなく、普通に犯罪行為なので弁護士さんに相談しましょう。
クーリングオフを使えば、たとえ工事に取り掛かっていたとしても元の状態に戻す
義務が業者側に発生します。「もう取りかかっているからキャンセルできない」
ということはありませんのでご安心を。
しかし、そもそもクーリングオフをしない状況が一番なので、
契約書を取り交わす際にはくれぐれも慎重に!
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