2017.02.26
悪徳訪問販売業者に騙されたときは part2
前回は、「悪徳訪問販売業者に騙されたときは part1」として、主にクーリングオフとはどういったものなのか、またその注意点についてお話しいたしました。
今回もその続きからお話ししていきたいと思います。
前回とはうって変わって、今回は「クーリングオフが行えない場合」についてお話ししたいと思います。
当てはまるものは残念ながらクーリングオフの適用外になってしまいます。
頭の片隅に置き、まるべくこれらに当てはまらないよう細心の注意を払いましょう。
早速ですが、クーリングオフができない場合というのは、主に
・申込日から9日以上が経過してしまっている場合
・書面を送付していない場合
・店舗などに自ら出向いて契約した場合
・自らが指定し、営業に家に来てもらって契約した場合
といったものです。
期限や書類といった決まりから、自らの意志で契約したことが明確な場合は適用外のようです。
いかがでしたでしょうか。
クーリングオフというのは、私たちにとって非常に大きな意味を持つ制度だといえます。
しかし、このように行えない場合があるというのもしっかり覚えておいてくださいね。
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