2017.02.25
悪徳訪問販売業者に騙されたときは part1
外壁塗装工事の訪問販売に騙された!という方が残念ながら多いのが現状です。
そこで今回・次回は「悪徳訪問販売業者に騙されたとき」のことについたお話ししていきます。
他人事だとは思わずにご覧になってみてくださいね。
基本的に、訪問販売の場合は「クーリングオフ」が利用できますので、契約の解除も可能です。
クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度のことをいいます。
非常に大切な制度なので、覚えておいて損はないでしょう。
しかし、このクーリングオフ制度には気をつけておきたいこともあります。
それは「期間」です。
契約書をうけとってから、訪問販売・電話勧誘などは8日間、 マルチ商法などは20日間という期間の決まりがあります。
この期間の決まりがありますので、契約を解除したいと思った時にはすぐに相談するということを覚えておきましょう。
もし誰にも相談できる人がいないという方は、市区町村の消費者センターに相談するようにしましょうね。
次回も引き続き、「悪徳訪問販売業者に騙されたとき」のことについてお話しいたします。
ぜひそちらもご覧ください!
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