2016.10.13
遺産相続問題
どうも!川出です。
日曜日は、とうとう宅建士の試験日です。
今は試験に向けて最後の追い込みをしております。
別の言い方をすれば、無駄なあがきを必死にしているところです。
学生時代は、本を読んだら自然と知識が頭に入ってくるような
イメージができていたのですが、今は流石にそのようにはいきませんね。
何回読んでも、「あれ?このページって前に読んだっけ・・・?」となります。
毎回新鮮な気持ちで本を読めてお得ですね!(涙)
試験問題もなかなか底意地が悪く難しく、
遺産相続の問題などでは、
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、
C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、
Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。
Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、
民法の規定によれば、正しいものはどれか。
・・・という問題などが出てきます。
えー。どれだけ波乱万丈な人生なのとか突っ込みたい気持ちを抑えつつ
そもそも登場人物が多すぎてなにがなんなのか頭に入ってきません。
なんなら昼ドラが1本できそうなドロドロした設定ですが、このように
問題文が何を言っているのかを理解するところからスタートするのが
宅建士試験の難しいところです。
例えばこの問題であれば、実際に家系図を手書きで作ってみると理解しやすいです。
登場人物の中で、そもそも相続権がないのは内縁の妻Eです。
内縁の配偶者は場合により相続権が発生しますが、その条件は
①他に被相続者がいない
②遺言書にEに相続する旨が記載されている
のいずれかに該当している必要があります。
いずれにも該当しないので今回は相続権が発生しません。
また、異母兄弟に関しては、両親を同じくする兄弟の半分が相続権になります。
b、cが仮に存命だったと考えると、相続の割合は
B:C:D=1:2:2
となります。
そして、CDどちらも死亡しているため、その子であるFGHがその
権利をそのまま相続します。
(ちなみにFGHの母親はこの場合相続権は発生しません。
CDがAの遺産を受け取った後死亡した場合は、Aの遺産はCDそれぞれの
遺産と考えられるため、相続権が発生します。)
さらに、FGは兄弟なので、Aからもらった遺産を半分に分けることになります。
よって、正解は
B1/5、F1/5、G1/5、H2/5
となります。
・・・一問解くだけでこれだけ頭が痛くなる問題を50問連続で解くと考えると
今から頭が痛いです・・・。
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