2016.06.17
住宅瑕疵担保責任保険について
住宅瑕疵担保責任保険とは、住宅瑕疵担保履行法に基づいて、消費者を守るために整備された保険のことです。
販売した事業者には住宅の引渡しから10年間の保証責任が法律で義務づけられているので、新築住宅に何らかの瑕疵が見つかった場合、その事業者に補修を依頼することができます。
ですが、10年間の間に販売した事業者が倒産してしまうと、購入した消費者は補修を請求する事が難しくなってしまいます。
そこで販売した事業者に対し、保険への加入、あるいは保証金の供託といった手段を法律により義務化することによって、10年以内に瑕疵が見つかった時の補修費用に充てる資金を確保することにしました。
つまり、万が一、販売した事業者が倒産したとしても、消費者は保険会社から最高2000万円まで補修費用を受け取ることができます。
また、仮に販売した事業者が倒産していなくても、保険会社から事業者に保険金を支払うことによって、新築住宅に瑕疵があった場合、事業者から保険金が支払われる、あるいは事業者が負担するべき修理費用を補填し、瑕疵の修理を確実に行えることになります。
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