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景観法とは?

都市や農山漁村などにおいて、良好と思われる景観を国民全体が共有し共通の資産と認めて、その整備と保存を図るための法律が景観法です。

これは地域の市区町村が条例を制定して個々に対処すべきものです。

そこで、景観行政団体が景観に関する計画・条例を作るためにこの法制度を活用するわけです。

政令指定都市や中核都市は、自動的に景観行政団体になることができます。

その他の市町村に関しては、都道府県との協議・同意によって景観行政団体となることが可能です。

景観をそこの住んでいる人たちが、自ら守っていくことは大変意義のあることです。

国民生活の向上や国民経済、健全な地域社会を作っていくのになくてはならないものです。

景観法の他に都市緑地法、屋外広告物法がありますが、この3つを合わせて景観緑(みどり)三法と呼ばれています。

こうした法律は、周辺地区の乱開などを防ぐ役割もあります。

もし守らなかった場合、相応の罰金が科せられるので注意が必要です。

例として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金があります。

条例の種類によって様々ですが、5万円以下から30万円以下といずれにせよ払う金額がまとまった額になってしまいます。

 

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