善意の第三者 |ブログ|あま市で塗装なら㈱美和建装

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善意の第三者

どうも!川出です。

相変わらず宅建士の過去問題が何を言っているのかよくわかっていません。

さて、皆さんは「善意の第三者」という言葉を御存知でしょうか?

これは、事実を知らない第三者は共犯とはみなされず保護をされるべき、という判例の時に出てきます。

例えば、BさんがAさんから物を盗み、そのことを知らないCさんに売ったとします。

この場合の所有権は誰になるのか?

普通であれば盗まれたAさんは被害者なのだからAさんにもどるのでは?

と思われますが、これは実はCさんに所有権がありますので、CさんがAさんに

返還する義務はありません。

これは、Cさんから所有権を奪いAさんに返してしまうと

被害者が2人に増えてしまう、という考え方の為です。

しかし、これはあくまでもCさんが「BさんがAさんから盗んだ」という事実を

知らなかった場合に限ります。

もしもBさんがAさんから盗んだ事実を知っていながら買い取った場合は

「善意の第三者」には当たらないので、返還義務が発生いたします。

当然Aさんに物は返ってくることはありませんが、Bさんに賠償請求を

行うことが出来ます。

さて、それを踏まえて私が取り組んでいる過去問題を一問書いてみます。

○か×かでお考えください。

Q:Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して

 Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。

 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約

 (貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効を

 Cに主張することが出来ない。

・・・・私は問題文を半分くらい読んだあたりで思考回路がショートしそうになりました。

つまり、AとBがグルになって、Aさんの土地にBがアパートを建て、Cさんに

貸した場合、CさんにAが「ここは私の土地だから出ていけ」と言えるかどうか

という問題です。

・・・そもそも何のためにそんなめんどくさい事をしているのかがわかりませんが。

いやがらせ以上の執念を感じます。

ちなみにこれは×で、AはCさんに売買無効を主張することが出来ます。

これはCさんは「建物」を借りただけで「土地」を借りていない為

直接的な利害関係にはないので「第三者」にあたらない、ということだそうです。

なかなか複雑な問題が多いので理解するのに時間がかかりそうですががんばります!

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